6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第26条 (刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
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(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
第26条   次に掲げる場合においては、
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。
ただし、 第3号の場合において、
猶予の言渡しを受けた者が
第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、
又は 次条第3号に該当するときは、

この限りでない。
 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
次条 (第26条の2(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し))

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