6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第26条の2 (刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
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(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
第26条の2   次に掲げる場合においては、
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
 第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
次条 (第26条の3(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し))

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