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> 条文別 > 第27条の5 (刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)
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(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)
第27条の5
次に掲げる場合
においては、
刑の一部の執行猶予の言渡しを
取り消すことができる。
1
猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
2
第27条の3第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
次条 (第27条の6(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し))
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