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(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
第27条の3  前条第1項の場合においては、
猶予の期間中保護観察に付することができる。
2項  前項の規定により付せられた保護観察は、
行政官庁の処分によって
仮に解除することができる。
3項  前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、
第27条の5第2号の規定の適用については、
その処分を取り消されるまでの間は、
保護観察に付せられなかったものとみなす。
次条 (第27条の4(刑の一部の執行猶予の必要的取消し))

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