(刑の全部の執行猶予中の保護観察)
第25条の2
前条第1項の場合においては
猶予の期間中保護観察に付することができ、
同条第2項の場合においては
猶予の期間中保護観察に付する。
猶予の期間中保護観察に付することができ、
同条第2項の場合においては
猶予の期間中保護観察に付する。
2項
前項の規定により付せられた保護観察は、
行政官庁の処分によって
仮に解除することができる。
行政官庁の処分によって
仮に解除することができる。
3項
前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、
前条第2項ただし書 及び 第26条の2第2号の規定の適用については、
その処分を取り消されるまでの間は、
保護観察に付せられなかったものとみなす。
前条第2項ただし書 及び 第26条の2第2号の規定の適用については、
その処分を取り消されるまでの間は、
保護観察に付せられなかったものとみなす。