6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第27条の2 (刑の一部の執行猶予)
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(刑の一部の執行猶予)
第27条の2  次に掲げる者
3年以下の懲役 又は 禁錮の言渡しを受けた場合において、
犯情の軽重 及び 犯人の境遇その他の情状を考慮して、
再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、
かつ、 相当であると認められるときは、

1年以上5年以下の期間、
その刑の一部の執行を猶予することができる。
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日 又は その執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2項  前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、
そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、
当該部分の期間の執行を終わった日 又は その執行を受けることがなくなった日から、
その猶予の期間を起算する。
3項  前項の規定にかかわらず、
その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、
又は その執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき懲役 又は 禁錮があるときは、

第1項の規定による猶予の期間は、
その執行すべき懲役 若しくは 禁錮の執行を終わった日
又は その執行を受けることがなくなった日
から起算する。
次条 (第27条の3(刑の一部の執行猶予中の保護観察))

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