6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第29条 (仮釈放の取消し等)
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(仮釈放の取消し等)
第29条  次に掲げる場合においては、
仮釈放の処分を取り消すことができる。
 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
2項  刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、
その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、
当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、

その処分は、
効力を失う。
3項  仮釈放の処分を取り消したとき、
又は 前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、

釈放中の日数は、
刑期に算入しない。
次条 (第30条(仮出場))

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