(仮釈放の取消し等)
第29条
次に掲げる場合においては、
仮釈放の処分を取り消すことができる。
仮釈放の処分を取り消すことができる。
1
仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
2
仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
3
仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
4
仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
2項
刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、
その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、
当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、
その処分は、
効力を失う。
その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、
当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、
その処分は、
効力を失う。
3項
仮釈放の処分を取り消したとき、
又は 前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、
釈放中の日数は、
刑期に算入しない。
又は 前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、
釈放中の日数は、
刑期に算入しない。