6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第34条の2 (刑の消滅)
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(刑の消滅)
第34条の2  禁錮以上の刑の執行を終わり 又は その執行の免除を得た者が
罰金以上の刑に処せられないで
10年を経過したときは、

刑の言渡しは、
効力を失う。
罰金以下の刑の執行を終わり 又は その執行の免除を得た者が
罰金以上の刑に処せられないで
5年を経過したときも、

同様とする。
2項  刑の免除の言渡しを受けた者が、
その言渡しが確定した後、
罰金以上の刑に処せられないで
2年を経過したときは、

刑の免除の言渡しは、
効力を失う。
次条 (第35条(正当行為))

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