(刑の消滅)
第34条の2
禁錮以上の刑の執行を終わり 又は
その執行の免除を得た者が
罰金以上の刑に処せられないで
10年を経過したときは、
刑の言渡しは、
効力を失う。
罰金以下の刑の執行を終わり 又は その執行の免除を得た者が
罰金以上の刑に処せられないで
5年を経過したときも、
同様とする。
罰金以上の刑に処せられないで
10年を経過したときは、
刑の言渡しは、
効力を失う。
罰金以下の刑の執行を終わり 又は その執行の免除を得た者が
罰金以上の刑に処せられないで
5年を経過したときも、
同様とする。
2項
刑の免除の言渡しを受けた者が、
その言渡しが確定した後、
罰金以上の刑に処せられないで
2年を経過したときは、
刑の免除の言渡しは、
効力を失う。
その言渡しが確定した後、
罰金以上の刑に処せられないで
2年を経過したときは、
刑の免除の言渡しは、
効力を失う。