(時効の期間)
第32条
時効は、
刑の言渡しが確定した後、
次の期間その執行を受けないこと
によって完成する。
刑の言渡しが確定した後、
次の期間その執行を受けないこと
によって完成する。
1
無期の懲役 又は
禁錮については30年
2
10年以上の有期の懲役 又は
禁錮については20年
3
3年以上10年未満の懲役 又は
禁錮については10年
4
3年未満の懲役 又は
禁錮については5年
5
罰金については3年
6
拘留、科料 及び
没収については1年