(緊急避難)
第37条
自己 又は
他人の生命、身体、自由 又は
財産に対する現在の危難を避けるため、
やむを得ずにした行為は、
これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、
罰しない。
ただし、 その程度を超えた行為は、
情状により、
その刑を
減軽し、
又は 免除することができる。
やむを得ずにした行為は、
これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、
罰しない。
ただし、 その程度を超えた行為は、
情状により、
その刑を
減軽し、
又は 免除することができる。
2項
前項の規定は、
業務上特別の義務がある者には、
適用しない。
業務上特別の義務がある者には、
適用しない。