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> 条文別 > 第36条 (正当防衛)
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及び
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(正当防衛)
第36条
急迫不正の侵害に対して、
自己
又は
他人の権利を防衛するため、
やむを得ずにした行為は、
罰しない。
2項
防衛の程度を超えた行為は、
情状により、
その刑を
減軽し、
又は
免除することができる。
次条 (第37条(緊急避難))
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