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第36章 窃盗 及び 強盗の罪    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(窃盗)    条文別へ
第235条   他人の財物を窃取した者は、
窃盗の罪とし、
10年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
(不動産侵奪)    条文別へ
第235条の2   他人の不動産を侵奪した者は、
10年以下の懲役に処する。
(強盗)    条文別へ
第236条  暴行 又は 脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、
強盗の罪とし、
5年以上の有期懲役に処する。
2項  前項の方法により、
財産上不法の利益を得、
又は 他人にこれを得させた者も、

同項と同様とする。
(強盗予備)    条文別へ
第237条   強盗の罪を犯す目的で、
その予備をした者は、
2年以下の懲役に処する。
(事後強盗)    条文別へ
第238条   窃盗が、
財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、
逮捕を免れ、
又は 罪跡を隠滅するために、
暴行 又は 脅迫をしたときは、

強盗として論ずる。
(昏酔強盗)    条文別へ
第239条   人を昏酔させてその財物を盗取した者は、
強盗として論ずる。
(強盗致死傷)    条文別へ
第240条   強盗が、
人を負傷させたときは
無期 又は 6年以上の懲役に処し、
死亡させたときは
死刑 又は 無期懲役に処する。
(強盗強姦 及び 同致死)    条文別へ
第241条   強盗が
女子を強姦したときは、
無期 又は 7年以上の懲役に処する。
よって女子を死亡させたときは、
死刑 又は 無期懲役に処する。
(他人の占有等に係る自己の財物)    条文別へ
第242条   自己の財物であっても
他人が占有し、
又は 公務所の命令により他人が看守するものであるときは、

この章の罪については、
他人の財物とみなす。
(未遂罪)    条文別へ
第243条   第235条から第236条まで
及び 第238条から第241条までの罪の未遂は、

罰する。
(親族間の犯罪に関する特例)    条文別へ
第244条  配偶者、直系血族 又は 同居の親族との間で
第235条の罪、
第235条の2の罪
又は これらの罪の未遂罪を犯した者は、

その刑を免除する。
2項  前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、
告訴がなければ
公訴を提起することができない。
3項  前2項の規定は
親族でない共犯については
適用しない。
(電気)    条文別へ
第245条   この章の罪については、
電気は、
財物とみなす。

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