6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第242条 (他人の占有等に係る自己の財物)
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(他人の占有等に係る自己の財物)
第242条   自己の財物であっても
他人が占有し、
又は 公務所の命令により他人が看守するものであるときは、

この章の罪については、
他人の財物とみなす。
次条 (第243条(未遂罪))

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