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> 条文別 > 第242条 (他人の占有等に係る自己の財物)
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(他人の占有等に係る自己の財物)
第242条
自己の財物であっても
、
他人が占有し、
又は
公務所の命令により他人が看守するものであるときは、
この章の罪については、
他人の財物とみなす。
次条 (第243条(未遂罪))
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