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第2編 罪    全条文     編章別条文→     ← 前編     ↑先頭へ
第37章 詐欺 及び 恐喝の罪    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(詐欺)    条文別へ
第246条  人を欺いて財物を交付させた者は、
10年以下の懲役に処する。
2項  前項の方法により、
財産上不法の利益を得、
又は 他人にこれを得させた者も、

同項と同様とする。
(電子計算機使用詐欺)    条文別へ
第246条の2   前条に規定するもののほか、
人の事務処理に使用する電子計算機に
虚偽の情報 若しくは 不正な指令を与えて
財産権の得喪 若しくは 変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は 財産権の得喪 若しくは 変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、
財産上不法の利益を得、
又は 他人にこれを得させた者は、

10年以下の懲役に処する。
(背任)    条文別へ
第247条   他人のためにその事務を処理する者が、
自己 若しくは 第三者の利益を図り
又は 本人に損害を加える目的で、

その任務に背く行為をし、
本人に財産上の損害を加えたときは、

5年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
(準詐欺)    条文別へ
第248条   未成年者の知慮浅薄 又は 人の心神耗弱に乗じて、
その財物を交付させ、
又は 財産上不法の利益を得、
若しくは 他人にこれを得させた者は、

10年以下の懲役に処する。
(恐喝)    条文別へ
第249条  人を恐喝して財物を交付させた者は、
10年以下の懲役に処する。
2項  前項の方法により、
財産上不法の利益を得、
又は 他人にこれを得させた者も、

同項と同様とする。
(未遂罪)    条文別へ
第250条   この章の罪の未遂は、
罰する。
(準用)    条文別へ
第251条   第242条、
第244条
及び 第245条の規定は、

この章の罪について準用する。

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