(横領)
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第252条
自己の占有する他人の物を横領した者は、
5年以下の懲役に処する。
5年以下の懲役に処する。
2項
自己の物であっても、
公務所から保管を命ぜられた場合において、
これを横領した者も、
前項と同様とする。
公務所から保管を命ぜられた場合において、
これを横領した者も、
前項と同様とする。
(業務上横領)
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第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、
10年以下の懲役に処する。
10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
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第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を
横領した者は、
1年以下の懲役 又は 10万円以下の罰金 若しくは 科料に処する。
横領した者は、
1年以下の懲役 又は 10万円以下の罰金 若しくは 科料に処する。
(準用)
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第255条
第244条の規定は、
この章の罪について準用する。
この章の罪について準用する。