6色分け六法  >  刑法  > 編章別条文 > 第2編 第38章 横領の罪
刑法    全条文     全編章
第2編 罪    全条文     編章別条文→     ← 前編     ↑先頭へ
第38章 横領の罪    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(横領)    条文別へ
第252条  自己の占有する他人の物を横領した者は、
5年以下の懲役に処する。
2項  自己の物であっても
公務所から保管を命ぜられた場合において、

これを横領した者も、
前項と同様とする。
(業務上横領)    条文別へ
第253条   業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、
10年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)    条文別へ
第254条   遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を
横領した者は、

1年以下の懲役 又は 10万円以下の罰金 若しくは 科料に処する。
(準用)    条文別へ
第255条   第244条の規定は、
この章の罪について準用する。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト