(電子計算機使用詐欺)
第246条の2
前条に規定するもののほか、
人の事務処理に使用する電子計算機に
虚偽の情報 若しくは 不正な指令を与えて
財産権の得喪 若しくは 変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は 財産権の得喪 若しくは 変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、
財産上不法の利益を得、
又は 他人にこれを得させた者は、
10年以下の懲役に処する。
人の事務処理に使用する電子計算機に
虚偽の情報 若しくは 不正な指令を与えて
財産権の得喪 若しくは 変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は 財産権の得喪 若しくは 変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、
財産上不法の利益を得、
又は 他人にこれを得させた者は、
10年以下の懲役に処する。