6色分け六法  >  刑法  > 編章別条文 > 第2編 第35章 信用 及び 業務に対する罪
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第35章 信用 及び 業務に対する罪    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(信用毀損 及び 業務妨害)    条文別へ
第233条   虚偽の風説を流布し、 又は 偽計を用いて、
人の信用を毀損し、
又は その業務を妨害した者は、

3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)    条文別へ
第234条   威力を用いて人の業務を妨害した者も、
前条の例による。
(電子計算機損壊等業務妨害)    条文別へ
第234条の2  人の業務に使用する電子計算機 若しくは その用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは 人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報 若しくは 不正な指令を与え、
又は その他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、
又は 使用目的に反する動作をさせて、
人の業務を妨害した者は、

5年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
2項  前項の罪の未遂は、
罰する。

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