6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第234条の2 (電子計算機損壊等業務妨害)
刑法    全条文     全編章
第2編 罪    全条文     編章別条文→     ← 前編
第35章 信用 及び 業務に対する罪    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(電子計算機損壊等業務妨害)
第234条の2  人の業務に使用する電子計算機 若しくは その用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは 人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報 若しくは 不正な指令を与え、
又は その他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、
又は 使用目的に反する動作をさせて、
人の業務を妨害した者は、

5年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
2項  前項の罪の未遂は、
罰する。
次条 (第235条(窃盗))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト