(電子計算機損壊等業務妨害)
第234条の2
人の業務に使用する電子計算機 若しくは
その用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは 人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報 若しくは 不正な指令を与え、
又は その他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、
又は 使用目的に反する動作をさせて、
人の業務を妨害した者は、
5年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
若しくは 人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報 若しくは 不正な指令を与え、
又は その他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、
又は 使用目的に反する動作をさせて、
人の業務を妨害した者は、
5年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
2項
前項の罪の未遂は、
罰する。
罰する。