6色分け六法  >  刑法  > 編章別条文 > 第2編 第34章 名誉に対する罪
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(名誉毀損)    条文別へ
第230条  公然と事実を摘示し、
人の名誉を毀損した者は、

その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役 若しくは 禁錮 又は 50万円以下の罰金に処する。
2項  死者の名誉を毀損した者は、
虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、
罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)    条文別へ
第230条の2  前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、
かつ、 その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、

これを罰しない。
2項  前項の規定の適用については、
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3項  前条第1項の行為が公務員 又は 公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、

これを罰しない。
(侮辱)    条文別へ
第231条   事実を摘示しなくても
公然と人を侮辱した者は、
拘留 又は 科料に処する。
(親告罪)    条文別へ
第232条  この章の罪は、
告訴がなければ
公訴を提起することができない。
2項  告訴をすることができる者が
天皇、皇后、太皇太后、皇太后 又は 皇嗣であるときは

内閣総理大臣が、
外国の君主 又は 大統領であるときは
その国の代表者が
それぞれ代わって告訴を行う。

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