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(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2  前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、
かつ、 その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、

これを罰しない。
2項  前項の規定の適用については、
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3項  前条第1項の行為が公務員 又は 公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、

これを罰しない。
次条 (第231条(侮辱))

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