(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、
かつ、 その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
かつ、 その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2項
前項の規定の適用については、
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3項
前条第1項の行為が公務員 又は
公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。