(親告罪)
第232条
この章の罪は、
告訴がなければ
公訴を提起することができない。
告訴がなければ
公訴を提起することができない。
2項
告訴をすることができる者が
天皇、皇后、太皇太后、皇太后 又は 皇嗣であるときは
内閣総理大臣が、
外国の君主 又は 大統領であるときは
その国の代表者が
それぞれ代わって告訴を行う。
天皇、皇后、太皇太后、皇太后 又は 皇嗣であるときは
内閣総理大臣が、
外国の君主 又は 大統領であるときは
その国の代表者が
それぞれ代わって告訴を行う。