(親族間の犯罪に関する特例)
第244条
配偶者、直系血族 又は
同居の親族との間で
第235条の罪、
第235条の2の罪
又は これらの罪の未遂罪を犯した者は、
その刑を免除する。
第235条の罪、
第235条の2の罪
又は これらの罪の未遂罪を犯した者は、
その刑を免除する。
2項
前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、
告訴がなければ
公訴を提起することができない。
告訴がなければ
公訴を提起することができない。
3項
前2項の規定は、
親族でない共犯については、
適用しない。
親族でない共犯については、
適用しない。