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> 条文別 > 第49条 (没収の付加)
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(没収の付加)
第49条
併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても
、
他の罪について没収の事由があるときは、
これを付加することができる。
2項
二個以上の没収は、
併科する。
次条 (第50条(余罪の処理))
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