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第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第9章 併合罪    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(併合罪)    条文別へ
第45条   確定裁判を経ていない二個以上の罪を
併合罪とする。
ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、
その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、
併合罪とする。
(併科の制限)    条文別へ
第46条  併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、
他の刑を科さない。
ただし、 没収は
この限りでない。
2項  併合罪のうちの一個の罪について
無期の懲役 又は 禁錮に処するときも、

他の刑を科さない。
ただし、 罰金科料 及び 没収は
この限りでない。
(有期の懲役 及び 禁錮の加重)    条文別へ
第47条   併合罪のうちの二個以上の罪について
有期の懲役 又は 禁錮に処するときは、

その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを
長期とする。
ただし、 それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
(罰金の併科等)    条文別へ
第48条  罰金と他の刑とは、
併科する。
ただし、 第46条第1項の場合は
この限りでない。
2項  併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、
それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下
で処断する。
(没収の付加)    条文別へ
第49条  併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても
他の罪について没収の事由があるときは、

これを付加することができる。
2項  二個以上の没収は、
併科する。
(余罪の処理)    条文別へ
第50条   併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪と
まだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、

確定裁判を経ていない罪について
更に処断する。
(併合罪に係る二個以上の刑の執行)    条文別へ
第51条  併合罪について二個以上の裁判があったときは、
その刑を併せて執行する。
ただし、 死刑を執行すべきときは
没収を除き、
他の刑を執行せず
無期の懲役 又は 禁錮を執行すべきときは

罰金、科料 及び 没収を除き、
他の刑を執行しない。
2項  前項の場合における有期の懲役 又は 禁錮の執行は
その最も重い罪について定めた刑の長期に
その2分の1を加えたもの
を超えることができない。
(一部に大赦があった場合の措置)    条文別へ
第52条   併合罪について処断された者がその一部の罪につき
大赦を受けたときは、

他の罪について改めて刑を定める。
(拘留 及び 科料の併科)    条文別へ
第53条  拘留 又は 科料と他の刑とは、
併科する。
ただし、 第46条の場合は
この限りでない。
2項  二個以上の拘留 又は 科料は、
併科する。
(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)    条文別へ
第54条  一個の行為が二個以上の罪名に触れ、
又は 犯罪の手段 若しくは 結果である行為が他の罪名に触れるときは、

その最も重い刑により処断する。
2項  第49条第2項の規定は、
前項の場合にも、
適用する。
(削除)    条文別へ
第55条   削除

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