(併合罪に係る二個以上の刑の執行)
第51条
併合罪について二個以上の裁判があったときは、
その刑を併せて執行する。
ただし、 死刑を執行すべきときは、
没収を除き、
他の刑を執行せず、
無期の懲役 又は 禁錮を執行すべきときは、
罰金、科料 及び 没収を除き、
他の刑を執行しない。
その刑を併せて執行する。
ただし、 死刑を執行すべきときは、
没収を除き、
他の刑を執行せず、
無期の懲役 又は 禁錮を執行すべきときは、
罰金、科料 及び 没収を除き、
他の刑を執行しない。
2項
前項の場合における有期の懲役 又は
禁錮の執行は、
その最も重い罪について定めた刑の長期に
その2分の1を加えたもの
を超えることができない。
その最も重い罪について定めた刑の長期に
その2分の1を加えたもの
を超えることができない。