6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第51条 (併合罪に係る二個以上の刑の執行)
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(併合罪に係る二個以上の刑の執行)
第51条  併合罪について二個以上の裁判があったときは、
その刑を併せて執行する。
ただし、 死刑を執行すべきときは
没収を除き、
他の刑を執行せず
無期の懲役 又は 禁錮を執行すべきときは

罰金、科料 及び 没収を除き、
他の刑を執行しない。
2項  前項の場合における有期の懲役 又は 禁錮の執行は
その最も重い罪について定めた刑の長期に
その2分の1を加えたもの
を超えることができない。
次条 (第52条(一部に大赦があった場合の措置))

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