6色分け六法  >  刑法  > 編章別条文 > 第1編 第10章 累犯
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第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第10章 累犯    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(再犯)    条文別へ
第56条  懲役に処せられた者が
その執行を終わった日 又は その執行の免除を得た日から
5年以内に更に罪を犯した場合において、
その者を有期懲役に処するときは、

再犯とする。
2項  懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者が
その執行の免除を得た日
又は 減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日
若しくは その執行の免除を得た日から
5年以内に更に罪を犯した場合において、
その者を有期懲役に処するときも、

前項と同様とする。
3項  併合罪について処断された者が、
その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、
その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、

再犯に関する規定の適用については、
懲役に処せられたものとみなす。
(再犯加重)    条文別へ
第57条   再犯の刑は、
その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とする。
(削除)    条文別へ
第58条   削除
(3犯以上の累犯)    条文別へ
第59条   3犯以上の者についても、
再犯の例による。

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