(再犯)
第56条
懲役に処せられた者が
その執行を終わった日 又は その執行の免除を得た日から
5年以内に更に罪を犯した場合において、
その者を有期懲役に処するときは、
再犯とする。
その執行を終わった日 又は その執行の免除を得た日から
5年以内に更に罪を犯した場合において、
その者を有期懲役に処するときは、
再犯とする。
2項
懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者が
その執行の免除を得た日
又は 減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日
若しくは その執行の免除を得た日から
5年以内に更に罪を犯した場合において、
その者を有期懲役に処するときも、
前項と同様とする。
その執行の免除を得た日
又は 減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日
若しくは その執行の免除を得た日から
5年以内に更に罪を犯した場合において、
その者を有期懲役に処するときも、
前項と同様とする。
3項
併合罪について処断された者が、
その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、
その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、
再犯に関する規定の適用については、
懲役に処せられたものとみなす。
その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、
その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、
再犯に関する規定の適用については、
懲役に処せられたものとみなす。