(共同正犯)
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第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、
すべて正犯とする。
すべて正犯とする。
(従犯減軽)
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第63条
従犯の刑は、
正犯の刑を減軽する。
正犯の刑を減軽する。
(教唆 及び
幇助の処罰の制限)
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第64条
拘留 又は
科料のみに処すべき罪の教唆者 及び
従犯は、
特別の規定がなければ、
罰しない。
特別の規定がなければ、
罰しない。
(身分犯の共犯)
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第65条
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、
身分のない者であっても、
共犯とする。
身分のない者であっても、
共犯とする。
2項
身分によって特に刑の軽重があるときは、
身分のない者には
通常の刑を科する。
身分のない者には
通常の刑を科する。