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> 条文別 > 第65条 (身分犯の共犯)
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(身分犯の共犯)
第65条
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、
身分のない者であっても
、
共犯とする。
2項
身分によって特に刑の軽重があるときは、
身分のない者には
通常の刑を科する。
次条 (第66条(酌量減軽))
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