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> 条文別 > 第45条 (併合罪)
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(併合罪)
第45条
確定裁判を経ていない二個以上の罪を
併合罪とする。
ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、
その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、
併合罪とする。
次条 (第46条(併科の制限))
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