6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第46条 (併科の制限)
刑法    全条文     全編章
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(併科の制限)
第46条  併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、
他の刑を科さない。
ただし、 没収は
この限りでない。
2項  併合罪のうちの一個の罪について
無期の懲役 又は 禁錮に処するときも、

他の刑を科さない。
ただし、 罰金科料 及び 没収は
この限りでない。
次条 (第47条(有期の懲役 及び 禁錮の加重))

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