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> 条文別 > 第46条 (併科の制限)
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(併科の制限)
第46条
併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、
他の刑を科さない。
ただし、
没収は
、
この限りでない。
2項
併合罪のうちの一個の罪について
無期の懲役
又は
禁錮に処するときも、
他の刑を科さない。
ただし、
罰金
、
科料
及び
没収は
、
この限りでない。
次条 (第47条(有期の懲役
及び
禁錮の加重))
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