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> 条文別 > 第47条 (有期の懲役
及び
禁錮の加重)
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(有期の懲役
及び
禁錮の加重)
第47条
併合罪のうちの二個以上の罪について
有期の懲役
又は
禁錮に処するときは、
その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを
長期とする。
ただし、
それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
次条 (第48条(罰金の併科等))
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