6色分け六法  >  刑法  > 編章別条文 > 第2編 第13章 秘密を侵す罪
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第2編 罪    全条文     編章別条文→     ← 前編     ↑先頭へ
第13章 秘密を侵す罪    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(信書開封)    条文別へ
第133条   正当な理由がないのに、
封をしてある信書を開けた者は、

1年以下の懲役 又は 20万円以下の罰金に処する。
(秘密漏示)    条文別へ
第134条  医師、
薬剤師、
医薬品販売業者、
助産師、
弁護士、
弁護人、
公証人 又は これらの職にあった者が、

正当な理由がないのに、
その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、

6月以下の懲役 又は 10万円以下の罰金に処する。
2項  宗教、祈祷 若しくは 祭祀の職にある者
又は これらの職にあった者が、

正当な理由がないのに、
その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、

前項と同様とする。
(親告罪)    条文別へ
第135条   この章の罪は、
告訴がなければ
公訴を提起することができない。

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