(信書開封)
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第133条
正当な理由がないのに、
封をしてある信書を開けた者は、
1年以下の懲役 又は 20万円以下の罰金に処する。
封をしてある信書を開けた者は、
1年以下の懲役 又は 20万円以下の罰金に処する。
(秘密漏示)
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第134条
医師、
薬剤師、
医薬品販売業者、
助産師、
弁護士、
弁護人、
公証人 又は これらの職にあった者が、
正当な理由がないのに、
その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、
6月以下の懲役 又は 10万円以下の罰金に処する。
薬剤師、
医薬品販売業者、
助産師、
弁護士、
弁護人、
公証人 又は これらの職にあった者が、
正当な理由がないのに、
その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、
6月以下の懲役 又は 10万円以下の罰金に処する。
2項
宗教、祈祷 若しくは
祭祀の職にある者
又は これらの職にあった者が、
正当な理由がないのに、
その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、
前項と同様とする。
又は これらの職にあった者が、
正当な理由がないのに、
その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、
前項と同様とする。
(親告罪)
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第135条
この章の罪は、
告訴がなければ
公訴を提起することができない。
告訴がなければ
公訴を提起することができない。