(住居侵入等)
条文別へ
第130条
正当な理由がないのに、
人の住居 若しくは 人の看守する邸宅、建造物 若しくは 艦船に侵入し、
又は 要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、
3年以下の懲役 又は 10万円以下の罰金に処する。
人の住居 若しくは 人の看守する邸宅、建造物 若しくは 艦船に侵入し、
又は 要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、
3年以下の懲役 又は 10万円以下の罰金に処する。
(削除)
条文別へ
第131条
削除
(未遂罪)
条文別へ
第132条
第130条の罪の未遂は、
罰する。
罰する。