(秘密漏示)
第134条
医師、
薬剤師、
医薬品販売業者、
助産師、
弁護士、
弁護人、
公証人 又は これらの職にあった者が、
正当な理由がないのに、
その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、
6月以下の懲役 又は 10万円以下の罰金に処する。
薬剤師、
医薬品販売業者、
助産師、
弁護士、
弁護人、
公証人 又は これらの職にあった者が、
正当な理由がないのに、
その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、
6月以下の懲役 又は 10万円以下の罰金に処する。
2項
宗教、祈祷 若しくは
祭祀の職にある者
又は これらの職にあった者が、
正当な理由がないのに、
その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、
前項と同様とする。
又は これらの職にあった者が、
正当な理由がないのに、
その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、
前項と同様とする。