(あへん煙輸入等)
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第136条
あへん煙を
輸入し、製造し、販売し、 又は 販売の目的で
所持した者は、
6月以上7年以下の懲役に処する。
輸入し、製造し、販売し、 又は 販売の目的で
所持した者は、
6月以上7年以下の懲役に処する。
(あへん煙吸食器具輸入等)
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第137条
あへん煙を吸食する器具を
輸入し、製造し、販売し、 又は 販売の目的で
所持した者は、
3月以上5年以下の懲役に処する。
輸入し、製造し、販売し、 又は 販売の目的で
所持した者は、
3月以上5年以下の懲役に処する。
(税関職員によるあへん煙輸入等)
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第138条
税関職員が、
あへん煙 又は あへん煙を吸食するための器具を輸入し、
又は これらの輸入を許したときは、
1年以上10年以下の懲役に処する。
あへん煙 又は あへん煙を吸食するための器具を輸入し、
又は これらの輸入を許したときは、
1年以上10年以下の懲役に処する。
(あへん煙吸食 及び
場所提供)
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第139条
あへん煙を吸食した者は、
3年以下の懲役に処する。
3年以下の懲役に処する。
2項
あへん煙の吸食のため建物 又は
室を提供して利益を図った者は、
6月以上7年以下の懲役に処する。
6月以上7年以下の懲役に処する。
(あへん煙等所持)
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第140条
あへん煙 又は
あへん煙を吸食するための器具を所持した者は、
1年以下の懲役に処する。
1年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
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第141条
この章の罪の未遂は、
罰する。
罰する。