6色分け六法  >  刑法  > 編章別条文 > 第2編 第14章 あへん煙に関する罪
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第14章 あへん煙に関する罪    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(あへん煙輸入等)    条文別へ
第136条   あへん煙を
輸入し、製造し、販売し、 又は 販売の目的で
所持した者は、
6月以上7年以下の懲役に処する。
(あへん煙吸食器具輸入等)    条文別へ
第137条   あへん煙を吸食する器具を
輸入し、製造し、販売し、 又は 販売の目的で
所持した者は、
3月以上5年以下の懲役に処する。
(税関職員によるあへん煙輸入等)    条文別へ
第138条   税関職員が、
あへん煙 又は あへん煙を吸食するための器具を輸入し、
又は これらの輸入を許したときは、

1年以上10年以下の懲役に処する。
(あへん煙吸食 及び 場所提供)    条文別へ
第139条  あへん煙を吸食した者は、
3年以下の懲役に処する。
2項  あへん煙の吸食のため建物 又は 室を提供して利益を図った者は、
6月以上7年以下の懲役に処する。
(あへん煙等所持)    条文別へ
第140条   あへん煙 又は あへん煙を吸食するための器具を所持した者は、
1年以下の懲役に処する。
(未遂罪)    条文別へ
第141条   この章の罪の未遂は、
罰する。

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