(浄水汚染)
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第142条
人の飲料に供する浄水を汚染し、
よって使用することができないようにした者は、
6月以下の懲役 又は 10万円以下の罰金に処する。
よって使用することができないようにした者は、
6月以下の懲役 又は 10万円以下の罰金に処する。
(水道汚染)
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第143条
水道により公衆に供給する飲料の浄水 又は
その水源を汚染し、
よって使用することができないようにした者は、
6月以上7年以下の懲役に処する。
よって使用することができないようにした者は、
6月以上7年以下の懲役に処する。
(浄水毒物等混入)
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第144条
人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、
3年以下の懲役に処する。
3年以下の懲役に処する。
(浄水汚染等致死傷)
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第145条
前3条の罪を犯し、
よって人を死傷させた者は、
傷害の罪と比較して、
重い刑により処断する。
よって人を死傷させた者は、
傷害の罪と比較して、
重い刑により処断する。
(水道毒物等混入 及び
同致死)
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第146条
水道により公衆に供給する飲料の浄水 又は
その水源に
毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、
2年以上の有期懲役に処する。
よって人を死亡させた者は、
死刑 又は 無期 若しくは 5年以上の懲役に処する。
毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、
2年以上の有期懲役に処する。
よって人を死亡させた者は、
死刑 又は 無期 若しくは 5年以上の懲役に処する。
(水道損壊 及び
閉塞)
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第147条
公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、
又は 閉塞した者は、
1年以上10年以下の懲役に処する。
又は 閉塞した者は、
1年以上10年以下の懲役に処する。