6色分け六法  >  刑法  > 編章別条文 > 第2編 第16章 通貨偽造の罪
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第16章 通貨偽造の罪    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(通貨偽造 及び 行使等)    条文別へ
第148条  行使の目的で、
通用する貨幣、紙幣 又は 銀行券を
偽造し、 又は 変造した者は、

無期 又は 3年以上の懲役に処する。
2項  偽造 又は 変造の
貨幣、紙幣 又は 銀行券を
行使し、

又は 行使の目的で
人に交付し、 若しくは 輸入した者も、
前項と同様とする。
(外国通貨偽造 及び 行使等)    条文別へ
第149条  行使の目的で、
日本国内に流通している
外国の貨幣、紙幣 又は 銀行券を
偽造し、 又は 変造した者は、

2年以上の有期懲役に処する。
2項  偽造 又は 変造の
外国の貨幣、紙幣 又は 銀行券を
行使し、

又は 行使の目的で
人に交付し、 若しくは 輸入した者も、
前項と同様とする。
(偽造通貨等収得)    条文別へ
第150条   行使の目的で、
偽造 又は 変造の
貨幣、紙幣 又は 銀行券を
収得した者は、

3年以下の懲役に処する。
(未遂罪)    条文別へ
第151条   前3条の罪の未遂は、
罰する。
(収得後知情行使等)    条文別へ
第152条   貨幣、紙幣 又は 銀行券を収得した後に、
それが偽造 又は 変造のものであることを知って、

これを行使し、
又は 行使の目的で
人に交付した者は、
その額面価格の3倍以下の罰金 又は 科料に処する。
ただし、 2000円以下にすることはできない。
(通貨偽造等準備)    条文別へ
第153条   貨幣、紙幣 又は 銀行券の
偽造 又は 変造の用に供する目的で、

器械 又は 原料を準備した者は、
3月以上5年以下の懲役に処する。

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