(通貨偽造 及び
行使等)
第148条
行使の目的で、
通用する貨幣、紙幣 又は 銀行券を
偽造し、 又は 変造した者は、
無期 又は 3年以上の懲役に処する。
通用する貨幣、紙幣 又は 銀行券を
偽造し、 又は 変造した者は、
無期 又は 3年以上の懲役に処する。
2項
偽造 又は
変造の
貨幣、紙幣 又は 銀行券を
行使し、
又は 行使の目的で
人に交付し、 若しくは 輸入した者も、
前項と同様とする。
貨幣、紙幣 又は 銀行券を
行使し、
又は 行使の目的で
人に交付し、 若しくは 輸入した者も、
前項と同様とする。