6色分け六法  >  刑法  > 編章別条文 > 第2編 第17章 文書偽造の罪
刑法    全条文     全編章
第2編 罪    全条文     編章別条文→     ← 前編     ↑先頭へ
第17章 文書偽造の罪    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(詔書偽造等)    条文別へ
第154条  行使の目的で、
御璽、国璽 若しくは 御名を使用して
詔書その他の文書を偽造し、
又は 偽造した御璽、国璽 若しくは 御名を使用して
詔書その他の文書を偽造した者は、

無期 又は 3年以上の懲役に処する。
2項  御璽 若しくは 国璽を押し 又は 御名を署した詔書
その他の文書を変造した者も、

前項と同様とする。
(公文書偽造等)    条文別へ
第155条  行使の目的で、
公務所 若しくは 公務員の印章 若しくは 署名を使用して
公務所 若しくは 公務員の作成すべき文書 若しくは 図画を偽造し、
又は 偽造した公務所 若しくは 公務員の印章 若しくは 署名を使用して
公務所 若しくは 公務員の作成すべき文書 若しくは 図画を偽造した者は、

1年以上10年以下の懲役に処する。
2項  公務所 又は 公務員が押印し 又は 署名した文書 又は 図画を変造した者も、
前項と同様とする。
3項  前2項に規定するもののほか、
公務所 若しくは 公務員の作成すべき文書 若しくは 図画を偽造し、
又は 公務所 若しくは 公務員が作成した文書 若しくは 図画を変造した者は、

3年以下の懲役 又は 20万円以下の罰金に処する。
(虚偽公文書作成等)    条文別へ
第156条   公務員が、
その職務に関し、
行使の目的で、
虚偽の文書 若しくは 図画を作成し、
又は 文書 若しくは 図画を変造したときは、

印章 又は 署名の有無により区別して、
前2条の例による。
(公正証書原本不実記載等)    条文別へ
第157条  公務員に対し虚偽の申立てをして、
登記簿、戸籍簿その他の権利 若しくは 義務に関する公正証書の原本に
不実の記載をさせ、
又は 権利 若しくは 義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に
不実の記録をさせた者は、

5年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
2項  公務員に対し虚偽の申立てをして、
免状、鑑札 又は 旅券に不実の記載をさせた者は、

1年以下の懲役 又は 20万円以下の罰金に処する。
3項  前2項の罪の未遂は、
罰する。
(偽造公文書行使等)    条文別へ
第158条  第154条から前条までの文書 若しくは 図画を行使し、
又は 前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、

その文書 若しくは 図画を偽造し、 若しくは 変造し、
虚偽の文書 若しくは 図画を作成し、
又は 不実の記載 若しくは 記録をさせた者
と同一の刑に処する。
2項  前項の罪の未遂は、
罰する。
(私文書偽造等)    条文別へ
第159条  行使の目的で、
他人の印章 若しくは 署名を使用して
権利、義務 若しくは 事実証明に関する文書 若しくは 図画
を偽造し、
又は 偽造した他人の印章 若しくは 署名を使用して
権利、義務 若しくは 事実証明に関する文書 若しくは 図画
を偽造した者は、

3月以上5年以下の懲役に処する。
2項  他人が押印し 又は 署名した
権利、義務 又は 事実証明に関する文書 又は 図画
を変造した者も、

前項と同様とする。
3項  前2項に規定するもののほか、
権利、義務 又は 事実証明に関する文書 又は 図画
を偽造し、 又は 変造した者は、

1年以下の懲役 又は 10万円以下の罰金に処する。
(虚偽診断書等作成)    条文別へ
第160条   医師が
公務所に提出すべき診断書、
検案書 又は 死亡証書
に虚偽の記載をしたときは、

3年以下の禁錮 又は 30万円以下の罰金に処する。
(偽造私文書等行使)    条文別へ
第161条  前2条の文書 又は 図画を行使した者は、
その文書 若しくは 図画を偽造し、 若しくは 変造し、
又は 虚偽の記載をした者
と同一の刑に処する。
2項  前項の罪の未遂は、
罰する。
(電磁的記録不正作出 及び 供用)    条文別へ
第161条の2  人の事務処理を誤らせる目的で、
その事務処理の用に供する権利、義務 又は 事実証明に関する電磁的記録
を不正に作った者は、

5年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
2項  前項の罪が公務所 又は 公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、
10年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
3項  不正に作られた権利、義務 又は 事実証明に関する電磁的記録を、
第1項の目的で、
人の事務処理の用に供した者は、
その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
4項  前項の罪の未遂は、
罰する。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト