(詔書偽造等)
第154条
行使の目的で、
御璽、国璽 若しくは 御名を使用して
詔書その他の文書を偽造し、
又は 偽造した御璽、国璽 若しくは 御名を使用して
詔書その他の文書を偽造した者は、
無期 又は 3年以上の懲役に処する。
御璽、国璽 若しくは 御名を使用して
詔書その他の文書を偽造し、
又は 偽造した御璽、国璽 若しくは 御名を使用して
詔書その他の文書を偽造した者は、
無期 又は 3年以上の懲役に処する。
2項
御璽 若しくは
国璽を押し 又は
御名を署した詔書
その他の文書を変造した者も、
前項と同様とする。
その他の文書を変造した者も、
前項と同様とする。