(有価証券偽造等)
条文別へ
第162条
行使の目的で、
公債証書、
官庁の証券、
会社の株券
その他の有価証券
を偽造し、 又は 変造した者は、
3月以上10年以下の懲役に処する。
公債証書、
官庁の証券、
会社の株券
その他の有価証券
を偽造し、 又は 変造した者は、
3月以上10年以下の懲役に処する。
2項
行使の目的で、
有価証券に虚偽の記入をした者も、
前項と同様とする。
有価証券に虚偽の記入をした者も、
前項と同様とする。
(偽造有価証券行使等)
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第163条
偽造 若しくは
変造の有価証券
又は 虚偽の記入がある有価証券を
行使し、
又は 行使の目的で
人に交付し、 若しくは 輸入した者は、
3月以上10年以下の懲役に処する。
又は 虚偽の記入がある有価証券を
行使し、
又は 行使の目的で
人に交付し、 若しくは 輸入した者は、
3月以上10年以下の懲役に処する。
2項
前項の罪の未遂は、
罰する。
罰する。