6色分け六法  >  刑法  > 編章別条文 > 第2編 第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪
刑法    全条文     全編章
第2編 罪    全条文     編章別条文→     ← 前編     ↑先頭へ
第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(支払用カード電磁的記録不正作出等)    条文別へ
第163条の2  人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、
その事務処理の用に供する電磁的記録であって、
クレジットカードその他の代金 又は 料金の支払用のカード
を構成するものを不正に作った者は、

10年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、
同様とする。
2項  不正に作られた前項の電磁的記録を、
同項の目的で、
人の財産上の事務処理の用に供した者も、
同項と同様とする。
3項  不正に作られた第1項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、
同項の目的で、
譲り渡し、
貸し渡し、
又は 輸入した者も、

同項と同様とする。
(不正電磁的記録カード所持)    条文別へ
第163条の3   前条第1項の目的で、
同条第3項のカードを所持した者は、
5年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
(支払用カード電磁的記録不正作出準備)    条文別へ
第163条の4  第163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的で、
同項の電磁的記録の情報を取得した者は、
3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
情を知って、
その情報を提供した者も、

同様とする。
2項  不正に取得された第163条の2第1項の電磁的記録の情報を、
前項の目的で
保管した者も、
同項と同様とする。
3項  第1項の目的で、
器械 又は 原料を準備した者も、
同項と同様とする。
(未遂罪)    条文別へ
第163条の5   第163条の2 及び 前条第1項の罪の未遂は、
罰する。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト