6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第163条の4 (支払用カード電磁的記録不正作出準備)
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(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
第163条の4  第163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的で、
同項の電磁的記録の情報を取得した者は、
3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
情を知って、
その情報を提供した者も、

同様とする。
2項  不正に取得された第163条の2第1項の電磁的記録の情報を、
前項の目的で
保管した者も、
同項と同様とする。
3項  第1項の目的で、
器械 又は 原料を準備した者も、
同項と同様とする。
次条 (第163条の5(未遂罪))

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