(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
第163条の4
第163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的で、
同項の電磁的記録の情報を取得した者は、
3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
情を知って、
その情報を提供した者も、
同様とする。
同項の電磁的記録の情報を取得した者は、
3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
情を知って、
その情報を提供した者も、
同様とする。
2項
不正に取得された第163条の2第1項の電磁的記録の情報を、
前項の目的で
保管した者も、
同項と同様とする。
前項の目的で
保管した者も、
同項と同様とする。
3項
第1項の目的で、
器械 又は 原料を準備した者も、
同項と同様とする。
器械 又は 原料を準備した者も、
同項と同様とする。