(支払用カード電磁的記録不正作出等)
第163条の2
人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、
その事務処理の用に供する電磁的記録であって、
クレジットカードその他の代金 又は 料金の支払用のカード
を構成するものを不正に作った者は、
10年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、
同様とする。
その事務処理の用に供する電磁的記録であって、
クレジットカードその他の代金 又は 料金の支払用のカード
を構成するものを不正に作った者は、
10年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、
同様とする。
2項
不正に作られた前項の電磁的記録を、
同項の目的で、
人の財産上の事務処理の用に供した者も、
同項と同様とする。
同項の目的で、
人の財産上の事務処理の用に供した者も、
同項と同様とする。
3項
不正に作られた第1項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、
同項の目的で、
譲り渡し、
貸し渡し、
又は 輸入した者も、
同項と同様とする。
同項の目的で、
譲り渡し、
貸し渡し、
又は 輸入した者も、
同項と同様とする。