6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第163条の2 (支払用カード電磁的記録不正作出等)
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(支払用カード電磁的記録不正作出等)
第163条の2  人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、
その事務処理の用に供する電磁的記録であって、
クレジットカードその他の代金 又は 料金の支払用のカード
を構成するものを不正に作った者は、

10年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、
同様とする。
2項  不正に作られた前項の電磁的記録を、
同項の目的で、
人の財産上の事務処理の用に供した者も、
同項と同様とする。
3項  不正に作られた第1項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、
同項の目的で、
譲り渡し、
貸し渡し、
又は 輸入した者も、

同項と同様とする。
次条 (第163条の3(不正電磁的記録カード所持))

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