6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第155条 (公文書偽造等)
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(公文書偽造等)
第155条  行使の目的で、
公務所 若しくは 公務員の印章 若しくは 署名を使用して
公務所 若しくは 公務員の作成すべき文書 若しくは 図画を偽造し、
又は 偽造した公務所 若しくは 公務員の印章 若しくは 署名を使用して
公務所 若しくは 公務員の作成すべき文書 若しくは 図画を偽造した者は、

1年以上10年以下の懲役に処する。
2項  公務所 又は 公務員が押印し 又は 署名した文書 又は 図画を変造した者も、
前項と同様とする。
3項  前2項に規定するもののほか、
公務所 若しくは 公務員の作成すべき文書 若しくは 図画を偽造し、
又は 公務所 若しくは 公務員が作成した文書 若しくは 図画を変造した者は、

3年以下の懲役 又は 20万円以下の罰金に処する。
次条 (第156条(虚偽公文書作成等))

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