(公正証書原本不実記載等)
第157条
公務員に対し虚偽の申立てをして、
登記簿、戸籍簿その他の権利 若しくは 義務に関する公正証書の原本に
不実の記載をさせ、
又は 権利 若しくは 義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に
不実の記録をさせた者は、
5年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
登記簿、戸籍簿その他の権利 若しくは 義務に関する公正証書の原本に
不実の記載をさせ、
又は 権利 若しくは 義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に
不実の記録をさせた者は、
5年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
2項
公務員に対し虚偽の申立てをして、
免状、鑑札 又は 旅券に不実の記載をさせた者は、
1年以下の懲役 又は 20万円以下の罰金に処する。
免状、鑑札 又は 旅券に不実の記載をさせた者は、
1年以下の懲役 又は 20万円以下の罰金に処する。
3項
前2項の罪の未遂は、
罰する。
罰する。