6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第157条 (公正証書原本不実記載等)
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(公正証書原本不実記載等)
第157条  公務員に対し虚偽の申立てをして、
登記簿、戸籍簿その他の権利 若しくは 義務に関する公正証書の原本に
不実の記載をさせ、
又は 権利 若しくは 義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に
不実の記録をさせた者は、

5年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
2項  公務員に対し虚偽の申立てをして、
免状、鑑札 又は 旅券に不実の記載をさせた者は、

1年以下の懲役 又は 20万円以下の罰金に処する。
3項  前2項の罪の未遂は、
罰する。
次条 (第158条(偽造公文書行使等))

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