6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第158条 (偽造公文書行使等)
刑法    全条文     全編章
第2編 罪    全条文     編章別条文→     ← 前編
第17章 文書偽造の罪    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(偽造公文書行使等)
第158条  第154条から前条までの文書 若しくは 図画を行使し、
又は 前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、

その文書 若しくは 図画を偽造し、 若しくは 変造し、
虚偽の文書 若しくは 図画を作成し、
又は 不実の記載 若しくは 記録をさせた者
と同一の刑に処する。
2項  前項の罪の未遂は、
罰する。
次条 (第159条(私文書偽造等))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト