(偽造公文書行使等)
第158条
第154条から前条までの文書 若しくは
図画を行使し、
又は 前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、
その文書 若しくは 図画を偽造し、 若しくは 変造し、
虚偽の文書 若しくは 図画を作成し、
又は 不実の記載 若しくは 記録をさせた者
と同一の刑に処する。
又は 前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、
その文書 若しくは 図画を偽造し、 若しくは 変造し、
虚偽の文書 若しくは 図画を作成し、
又は 不実の記載 若しくは 記録をさせた者
と同一の刑に処する。
2項
前項の罪の未遂は、
罰する。
罰する。