6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第152条 (収得後知情行使等)
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(収得後知情行使等)
第152条   貨幣、紙幣 又は 銀行券を収得した後に、
それが偽造 又は 変造のものであることを知って、

これを行使し、
又は 行使の目的で
人に交付した者は、
その額面価格の3倍以下の罰金 又は 科料に処する。
ただし、 2000円以下にすることはできない。
次条 (第153条(通貨偽造等準備))

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