(収得後知情行使等)
第152条
貨幣、紙幣 又は
銀行券を収得した後に、
それが偽造 又は 変造のものであることを知って、
これを行使し、
又は 行使の目的で
人に交付した者は、
その額面価格の3倍以下の罰金 又は 科料に処する。
ただし、 2000円以下にすることはできない。
それが偽造 又は 変造のものであることを知って、
これを行使し、
又は 行使の目的で
人に交付した者は、
その額面価格の3倍以下の罰金 又は 科料に処する。
ただし、 2000円以下にすることはできない。