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> 条文別 > 第139条 (あへん煙吸食
及び
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(あへん煙吸食
及び
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第139条
あへん煙を吸食した者は、
3年以下の懲役に処する。
2項
あへん煙の吸食のため建物
又は
室を提供して利益を図った者は、
6月以上7年以下の懲役に処する。
次条 (第140条(あへん煙等所持))
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