6色分け六法  >  刑法  > 条文別 > 第139条 (あへん煙吸食 及び 場所提供)
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(あへん煙吸食 及び 場所提供)
第139条  あへん煙を吸食した者は、
3年以下の懲役に処する。
2項  あへん煙の吸食のため建物 又は 室を提供して利益を図った者は、
6月以上7年以下の懲役に処する。
次条 (第140条(あへん煙等所持))

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